過払い金返還請求は払いすぎた利息が帰ってくるのでお得ですが、デメリットや問題点もあるので損をしないコツを押さえておきましょう
過払い金請求で返還できる条件に主に下記の3つがあります。
◆使用しているクレジットが利息制限法の金利を越えていること。
◆初めて過払い金請求をする。
◆3年以上の返済履歴があること。
返済している期間が短い場合は金利が利息制限法を超えていても、過払いになっていない可能性があり、過払い金請求ができないことがあるので注意してください。
また現在借入の方、過去10年以内に完済したことがある方は債権が無効になり、それを盾に賃金業者は過払い金を返還しませんので、できるだけ早く請求することようにしてください。
過払い金請求を自力で行いたいという方がおられるかもしれませんので、手順を説明していきます。
@引き直し計算をする
1-1取引履歴の取り寄せ
各社の開示手続きの窓口に取引履歴を請求してください(貸金業者には取引履歴を開示する義務があります)。
1-2計算ソフトをダウンロードする
専門のホームページ等(「名古屋消費者信用問題研究会」「司法書士外山敦之事務所」。自分でできない方は有料ですが「ヨシミデーター」「引き直し計算代行 第一システムサポート株式会社」「LSS」「help0606net」)を有効活用してください。
1-3引き直し計算をする
計算方法は基本的に取引履歴の「取引年月日」「借入金額」「返済金額」を入力するだけです。
1-4取引履歴の一部しか開示されない場合の対処法
推定計算か残高無視計算の金額の高い方に参考にすると良いと思います。
A訴訟前の請求
本社宛、「過払金返還請求書在中」と書いて送付。
内容証明の他、配達記録、FAXからの送付でも可。
しかし訴訟前の請求で請求に応じてくれる貸金業者は少ないので、引き直し計算後に即訴訟してもかまいません。
B訴訟
3-1訴状の提出先
基本となる金額は引き直し計算書の「残元金」となり、この金額が140万円以下は「簡易裁判所」、140万円を超える場合は「地方裁判所」へ提出。
提出時には印鑑を忘れずに。
3-2代表者事項証明書
法務局で1通1000円(現在は700円になっている)で手に入れてください。
そして登記事項証明書申請用紙に記入してください。
申請用紙には訴訟先の住所が必要となりますので調べておきましょう。
記入し終えたら訴状と合わせて裁判所へ提出。
3-3訴状に貼る印紙の額を計算する
弁護士河原崎法律事務所というホームページを参考にしてください。
3-4各地の裁判所の予納郵券の計算
各裁判所に予納郵券の金額を確認してください。
3-5書面の準備
書店やネットで書き方を調べ、書面を準備しましょう。
C和解
4-1和解
提示された金額が納得できるものであれば和解に応じます。
到底納得できるものでなければ判決に持ち込みます。
4-2訴えの取り下げ
和解金の入金が確認できたら、次は訴えの取り下げです。
第一回期日以降の取り下げは被告の同意が必要なため、同意書を郵送してもらい一緒に提出します。
第一回期日前に訴えを取り下げて手数料還付の申し立てをすると、印紙代金の一部を返還してもらえます。
この場合、訴状に貼った印紙代金の半額、印紙代金の半額が4000円未満の場合は納めた印紙代金から4000円を差し引いた額となります。
4-3ブラックからの取り消し依頼書作成
事故情報取り消し申立て(通知書)と証し、書店やネットで調べた書面にならって依頼書を作成し、各種貸金業者へ送付しましょう。
このように個人での過払い金請求は非常に難しいものになります。
そこで他の方法として専門家にまかせる方法もありますので紹介します。
この場合の専門家とは、基本的には弁護士に依頼するのですが、弁護士と言っても重点の置き方が様々ですので、重点的に過払い金請求に取り組んでいる弁護士をお勧めします。
なぜかというと、実際多くの弁護士が返還金の和解ができているのですが、重点の置き方が違う弁護士だと本来返還されるべき金額の5〜7割程度にとどまってしまうからです。
その5〜7割程度の和解金から弁護士への報酬が引かれ、弁護士は予定通りの報酬を得ることができますが、結果として手元に戻ってくる金額が大幅に減ってしまいます。
なので少なくとも100%の返還を求めて努力してくる専門家を選択することが大事です。
ではどうしたら理想の専門家に依頼できるのでしょうか。
それは「訴訟を厭わず行ってくれるかどうか」です。
近年、貸金業者は訴訟をせずに和解交渉だけを行う法律事務所に対しては、過払い金をフルに返還することが少なくなってきています。
これが先ほど説明した手元に戻ってくる金額の大幅減の原因となっているのです。
ですので「訴訟を厭わず行ってくれるかどうか」を聞き出して、賢明な専門家選びを行いましょう。
過払い金返還請求は払いすぎた利息が帰ってくるのでお得ですが、デメリットや問題点もあるので損をしないコツを押さえておきましょう
Copyright 過払い金返還請求で損しない3つのポイント 2009